4種の苗木に、紫着色の着果を確認し、
以下の背景から、
新しく誕生した梅の【商標登録】を決断
壱.優良紫着色の3種の系統から系統特性
を確認し、1種への絞り込みが難しい
⇒・【品種登録】の際には、
1系統への絞り込みが必要
弐.同一系統種『パープル南高』が、
既に【品種登録】に着手済
⇒・【品種登録】は承認までに時間を要する
・早期に梅の認知度UPを図る為には、
【商標登録】の方が望ましい
・『パープル南高』が先行して
【品種登録】申請してるため、
『ミスなでしこⓇ』の【品種登録】が
承認される保証がない
平成22年【2010年】
『第31類 梅の果実 その他果実』において、
【商標登録】が承認される
平成22年【2010年】
『和歌山工業技術センター』に、
成分分析を個別依頼したところ、
『ポリフェノール』/『アントシアニン』
の分析数値で、
南高梅に比べて優れている品種特性を確認